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歩行中の交通事故でお悩みの方へ|完全ガイド【別府】|福岡市博多区・吉塚・美野島ゼロスポ鍼灸整骨院
🚶♀️ 歩行者が交通事故に遭ったときの初期対応と注意点
🚨 まずは安全確保と警察・救急への通報を
交通量の多い道路や交差点で交通事故に遭った場合、最初にすべきことは自分の安全確保です。 動ける状態であれば、車道の中央から歩道や安全な場所に移動し、二次事故を防ぎましょう。 その後、すぐに110番(警察)と119番(救急)へ通報します。 事故現場での警察の実況見分は、後に保険請求や示談交渉を行う上で非常に重要な証拠になります。 また、軽いけがに見えても後から痛みやしびれが出ることが多いため、自己判断で「大丈夫」と言わず、必ず病院を受診しましょう。
📸 現場の証拠を残すことが後の補償を左右する
事故現場では、加害車両の位置・信号の色・車の損傷・歩行者の位置関係など、 その時点の情報を写真や動画で記録しておきましょう。 スマートフォンで構いません。 また、周囲にいた目撃者の連絡先を聞いておくのも大切です。 証拠が明確であれば、後に過失割合や補償額の交渉で有利になります。 この時点での記録があるかないかで、慰謝料・治療費・過失割合の判断が大きく変わる場合があります。
🧾 加害者の情報と事故状況を正確に記録しよう
事故直後は動揺して冷静な判断が難しいですが、次の情報を必ず控えておきましょう。 ① 加害者の氏名・住所・電話番号 ② 加害車両のナンバー・車種 ③ 加害者の加入保険会社名・保険番号 ④ 警察署名と担当警察官の氏名 この情報が揃っていれば、保険会社や病院との連携がスムーズになります。 また、会話の中で加害者が「自分の責任ではない」などと発言した場合は、その内容もメモしておきましょう。 後日、過失割合の争点になった際に重要な参考資料となります。
💡 ポイント:事故直後にどれだけ正確な情報を残せるかが、その後の補償・示談交渉の明暗を分けます。 パニックになりやすい場面こそ、深呼吸して「記録を残す」ことを意識しましょう。

💰 歩行者事故で受けられる補償と保険の仕組み
🩺 自賠責保険・任意保険・健康保険の使い分け
歩行中に交通事故に遭った場合、 まず対象となるのが加害者側の自賠責保険です。 自賠責保険は「人身損害専用の最低限の補償制度」で、120万円を上限に治療費・慰謝料・休業補償などが支払われます。 ただし、長期治療や後遺障害が残る場合は、加害者の任意保険が補償の中心となります。 また、場合によっては自分の健康保険を使うことも可能です。 健康保険を使えば、治療費の自己負担が3割で済み、加害者とのトラブルを避けることもできます。
💸 慰謝料や休業補償の目安を知っておこう
歩行者が事故の被害を受けた場合、治療費だけでなく慰謝料・通院交通費・休業補償も支給されます。 慰謝料は通院1日あたり約4,300円前後が目安で、通院日数・治療期間に応じて計算されます。 また、仕事を休んだ場合は、事故前の収入を基に休業損害補償が受けられます。 主婦(主夫)や学生など給与所得がない方でも、労務の提供をしていると判断されれば慰謝料の対象になるケースがあります。 「自分は対象外かも」と感じた方も、まずは専門家へご相談ください。
⚖️ 過失割合が歩行者側にある場合の注意点
横断禁止場所の横断や、信号無視などがあった場合は、歩行者にも一定の過失が認められることがあります。 その際、加害者側の補償金が減額されることもありますが、 それでも基本的には歩行者の保護が優先されます。 実際、歩行者の過失が3割を超えるケースは多くありません。 また、自分の任意保険に「人身傷害保険」や「弁護士費用特約」がついていれば、 過失が一部あっても治療費・慰謝料の請求や弁護士交渉が可能です。 事故の状況に応じた最適な補償プランを知るためには、専門家への早めの相談が重要です。
💡 ポイント:歩行者は法律上「交通弱者」として手厚く保護されています。 わからないことがあっても泣き寝入りせず、まずは補償内容を確認し、必要なサポートを受けましょう。
💰 歩行者事故で受けられる補償と保険の仕組み
🩺 自賠責保険・任意保険・健康保険の使い分け
歩行中に交通事故に遭った場合、 まず対象となるのが加害者側の自賠責保険です。 自賠責保険は「人身損害専用の最低限の補償制度」で、120万円を上限に治療費・慰謝料・休業補償などが支払われます。 ただし、長期治療や後遺障害が残る場合は、加害者の任意保険が補償の中心となります。
💸 慰謝料や休業補償の目安を知っておこう
歩行者が事故の被害を受けた場合、治療費だけでなく慰謝料・通院交通費・休業補償も支給されます。 慰謝料は通院1日あたり約4,300円前後が目安で、通院日数・治療期間に応じて計算されます。 また、仕事を休んだ場合は、事故前の収入を基に休業損害補償が受けられます。 主婦(主夫)や学生など給与所得がない方でも、労務の提供をしていると判断されれば慰謝料の対象になるケースがあります。 「自分は対象外かも」と感じた方も、まずは専門家へご相談ください。
⚖️ 過失割合が歩行者側にある場合の注意点
横断禁止場所の横断や、信号無視などがあった場合は、歩行者にも一定の過失が認められることがあります。 その際、加害者側の補償金が減額されることもありますが、 それでも基本的には歩行者の保護が優先されます。 実際、歩行者の過失が3割を超えるケースは多くありません。 また、自分の任意保険に「人身傷害保険」や「弁護士費用特約」がついていれば、 過失が一部あっても治療費・慰謝料の請求や弁護士交渉が可能です。 事故の状況に応じた最適な補償プランを知るためには、専門家への早めの相談が重要です。
💡 ポイント:歩行者は法律上「交通弱者」として手厚く保護されています。 わからないことがあっても泣き寝入りせず、まずは補償内容を確認し、必要なサポートを受けましょう。

📋 歩行者が知っておきたい交通事故後の手続きの流れ
🕐 事故直後〜1週間:診断書の取得と保険会社への連絡
歩行中に交通事故に遭った場合、まずは病院(整形外科)を受診し、 必ず診断書を発行してもらいましょう。 この診断書は、加害者側の保険会社に治療費や慰謝料を請求する際に必要な書類です。 また、事故証明書の発行を警察に依頼し、相手の保険会社に事故の連絡を行います。 ここでの初期対応が遅れると、「事故との因果関係が不明」と判断される場合があるため、 できるだけ早めの行動が重要です。 不安な方は、ゼロスポ整骨院別府で保険会社とのやり取りまでサポートいたします。
📅 1〜3週間:通院・治療記録の管理と慰謝料申請準備
事故後の治療が始まったら、通院日数と治療内容を記録しておきましょう。 これは慰謝料や補償金の算定資料になります。 一般的に、慰謝料は「実通院日数×2」で計算されるため、 治療を継続的に行うことが大切です。 また、この時期に保険会社への書類提出や、医師・整骨院との連携を進めておくとスムーズです。 ゼロスポ整骨院別府では、患者様の治療経過を正確に管理し、 必要に応じて保険会社に提出する診療報告書を作成しています。
📄 1か月以降:示談交渉・後遺障害診断・最終補償
症状が落ち着いてきた段階で、医師による後遺障害診断を受けることがあります。 もし痛みやしびれ、可動域の制限などが残っている場合は、 適切な診断書をもとに後遺障害等級の申請を行います。 その後、保険会社との示談交渉が始まりますが、 納得できない内容だった場合は弁護士費用特約を使って交渉するのが有効です。 ゼロスポ整骨院別府では、弁護士とも連携しており、 患者様が安心して補償を受け取れるようトータルでサポートしています。
💡 事故直後から治療完了まで、やるべき手続きは多岐にわたります。 「何をどうすればいいかわからない…」という方は、まずは一度ご相談ください。 私たちが一つずつ丁寧にサポートいたします。
❓ 歩行者事故に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 歩行者でも過失が問われることはありますか?
A. はい、状況によっては歩行者にも一部の過失が認められることがあります。 たとえば、信号無視や車道の中央を横断した場合などです。 ただし、法律上、歩行者は「交通弱者」として優先的に保護される立場にあります。 多くのケースで過失割合が1〜3割程度にとどまるため、 交通事故に遭っても、まずは補償を受ける権利があることを理解しておきましょう。
Q2. 歩行者でも保険を使って治療することはできますか?
A. はい、可能です。歩行者であっても加害者側の自賠責保険が適用されます。 また、被害者自身が加入している任意保険の「人身傷害補償保険」や「弁護士費用特約」も利用できます。 これにより、治療費や慰謝料を自己負担なしで受け取ることが可能です。 ゼロスポ整骨院別府では、保険会社との連絡・申請書類の作成まで丁寧にサポートしています。
Q3. 相手が無保険車の場合はどうすればいいですか?
A. 加害者が保険に加入していない場合でも、国の制度である政府保障事業を利用できます。 この制度では、自賠責保険と同様に治療費や慰謝料の補償を受けられます。 申請には事故証明書・診断書・警察の調書などが必要となるため、 一人で進めるのが難しい場合は、専門家や整骨院に相談するとスムーズです。
Q4. 弁護士費用特約は歩行者でも使えますか?
A. はい、歩行者でも自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば利用可能です。 自分が車を運転していない状況(徒歩中・自転車中など)でも適用されることが多く、 費用の自己負担なしで弁護士に交渉を依頼できます。 慰謝料や示談金の増額につながるケースもあるため、ぜひ確認してみましょう。
Q5. 整骨院での治療も慰謝料の対象になりますか?
A. はい、対象になります。 整形外科で診断書を取得したうえで整骨院に通えば、 整骨院での施術も自賠責保険の補償対象になります。 ゼロスポ整骨院別府では、医療機関との連携により、 正確な診断と適切な施術を両立させています。 保険会社とのやり取りも代行いたしますので、安心して治療に専念いただけます。
💡 ポイント:歩行者事故のケースは、被害者にとって非常に複雑です。 少しでも不安を感じたら、専門知識を持つ整骨院へ早めに相談することが大切です。
🚶♀️ 歩行中の交通事故で悩んだらゼロスポ整骨院別府へ!
歩行中の交通事故は、 被害者であっても手続き・補償・治療の流れが複雑で、精神的にも大きな負担になります。 「どこに相談すればいいのかわからない」「保険の手続きが不安」 そんな方にこそ、専門知識と経験を持つゼロスポ整骨院別府へのご相談をおすすめします。
当院では、交通事故によるむちうち・腰痛・肩の痛み・打撲・神経痛など、 あらゆる症状に対応した施術を提供しています。 最新のハイボルト治療や、全身の歪みを整えるゼロ整体を組み合わせることで、 痛みの原因を根本から改善し、後遺症を防ぐことを目指します。 また、保険会社・整形外科・弁護士との連携も万全。 治療だけでなく、補償や示談に関するサポートも行っています。
「自己負担0円」で通院できる制度も整っており、 患者様が安心して治療に専念できる環境を整えています。 交通事故後の身体の不調や手続きにお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
📍 ゼロスポ鍼灸・整骨院 別府
住所:福岡県福岡市城南区別府3丁目8-21
電話番号:092-822-3132
営業時間:平日 11:00〜20:00 / 土日祝 9:00〜18:00
「身体の回復も、心の安心も。ゼロスポ整骨院別府があなたを全力でサポートします。」

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